残業代請求

残業代の請求は、あなたの権利です!~支払わないならばそれは法律違反です~

  • 労働時間の上限は、1日8時間、1週40時間。
  • 会社がこの時間数を超えて働かせる場合には、残業代を支払わなければならない。

これは、労働基準法という「法律」で定められているルールです。したがって、もしあなたが1日8時間・1週40時間を超えて働かされているのであれば、あなたには、会社に対して残業代を請求する「権利」があります。
もし会社が残業代を支払わないならば、それは労働基準法違反であって、刑事罰の対象にもなります。だから、残業代を会社が支払ってくれないならば、あなたが遠慮する必要は何もありません。

残業代を支払わないための常套句~こんなこと言われていたらご相談ください!~

ただ、残業代を支払ってくれない会社に「残業代を支払ってくれ」というと、残業代を支払う必要はないんだ(法律違反はないんだ)と反論してくることがあります。
以下は、残業代を支払わない会社がよく用いる常套句です。しかし、我々弁護士から見ると、こういう常套句は法律的に通用しないケースが多いです(特に、最後のものは絶対に通りません)。
もし以下のようなことを残業代不払いの理由にされてしまっているならば、まずは弁護士にご相談ください!

  • うちの会社のルールで、残業代を支払わないことになっているから、残業代を支払う必要はない。
  • 入社時に、残業代を支払わないことを合意したんだから、残業代を支払う必要はない。
  • 君の給料は「年俸制/歩合制」だから、残業代を支払う必要はない。
  • 「残業代は基本給にすべて含まれている」って就業規則に書いてあるから、残業代を支払う必要はない。
  • 「○○手当」を残業代の代わりに支払っているんだから、残業代は支払う必要はない。
  • うちの会社では固定残業代制/みなし残業代制を採用しているから、残業代を支払う必要はない。
  • きみは「管理職」だから、残業代は支払う必要はない。
  • きみはもう退職したんだから、以前の残業代を支払う必要はない。
  • 残業代を請求するなら、君は解雇だ!

残業代は、請求しないと3年で消えてしまう~請求するなら、お早めに!~

残業代は、適宜、会社に対して請求していかなければなりません。なぜなら、残業代を請求する権利は、本来支払われるべき日から3年(※)が経過すると消滅してしまうからです。
ただ、本来の支払日から3年が経過していないなら、まだ請求が間に合います

※ 2020(令和2)年4月より以前が支払日となっている残業代請求については、期間は2年間ですのでご注意ください。

当事務所の弁護士に相談するメリット

1. 会社の言い分が、本当に正しいかどうかが分かる。

残業代を支払おうとしない会社は、得てして、上記常套文句に続けて、「顧問弁護士/顧問社労士がいっているから訴えても無駄だ」等と言います。そう言われてしまうと、「本当にそうなのかな」と不安になってしまいますよね。
だからこそ、そんなときはご相談ください。専門家の立場で、会社の言い分が正しいかどうかをお答えします。

2. 会社とのストレスフルなやりとりは、すべて弁護士にお任せできる。

在籍している場合はもちろん、すでに退職している場合であっても、残業代を支払ってもらうために会社と交渉をするのはストレスが大きいです。
そんなときこそ弁護士の出番です。弁護士が間に入って会社との交渉を行いますので、交渉による直接のストレスから解放されます。

3. 時効による消滅を止めることができる。

上記のとおり、残業代を請求する権利は、そのまま放置しておくと支払日から3年が経つことによって消滅してしまいます。しかし、3年が経過する前に法律に則った手続きを踏めば、時効による権利消滅を防げる場合があります。

4. 労働事件の専門家集団

当事務所の弁護士は、ほとんどが日本労働弁護団に所属しています。
日本労働弁護団とは、労働者と労働組合の権利擁護活動を行う全国的な弁護士団体で、さまざまな労働事件に専ら労働者側として取り組んでいる団体です。
当事務所の弁護士も日本労働弁護団の一員として、事務所設立以来、残業代請求事件を含む数多くの労働事件に取り組んでまいりました。そうした経験の蓄積と専門知識を活用して、皆様の労働問題の解決に取り組みます。

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受付時間:平日 09:40~17:20

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